レンタルスペース投資までの道のり~賃貸借契約②~

レンタルスペース

こんばんは🎵

今回は前回の記事に引き続き、賃貸借契約について解説していきます!

賃貸借契約書は、重要事項説明 → 賃貸借契約と進みます。

重要事項説明とは、不動産契約に関する重要事項を賃借人に説明することを言います。必ず宅地建物取引主任者が説明する必要があります。

不動産業者の事務所で行うのが通例ですが、ここ最近はコロナのためリモートでやって頂くことが多いです。

レンタルスペースの不動産契約において確認しておくべきポイントは主に4点です。

・賃借目的(使用目的)
・短期解約条項
・禁止又は制限される行為
・契約期間中の修繕範囲

不動産契約書

賃借目的(使用目的)

これは大抵、賃貸借契約書のトップページに記載されています。

賃借目的(使用目的)には必ず『レンタルスペース用』や『貸し会議室』等、目的を確り明記してもらうようにしましょう。

これは後に大家さんからこんな目的では無かったや、管理会社から実は禁止だったと言われないよう、後のトラブル防止の観点から確りと明記するようにしましょう。

短期解約条項

大家さんがレンタルスペース目的で借りる際、嫌がることの1つとして、短期で解約されることです。

これを回避するために短期解約条項を入れられるケースがあります。

1番多い文言としては、「2年未満の解約で家賃〇ヵ月分の違約金を支払う」という文言です。

あまりにも多額の違約金が求められる場合は交渉するようにしましょう。

禁止又は制限される行為

賃借中にやってはいけない点が列挙されています。

物件の増築や賃借権を譲渡してはダメとか、反社会的勢力を居住させたらダメ等の一般的な条項が多いですが、中には、レンスペの営業に時間制限がついていたり、人数制限がついていたり、レンスペ事業に影響のある文言が入っていないか確認しましょう。

契約期間中の修繕範囲

これは退去時の費用に関係があります。

退去する場合、賃借人が修繕費を負担すべき設備範囲が示されています。

基本的には電球や照明器具、エアコンの設備等ですが、あまりにも範囲が広い場合は交渉しましょう。

以上、賃貸借契約において注意すべきポイントを説明しましたが、最後に契約が終わったら、仲介業者の担当者と会話をすることをお勧めします。

世間話ではありません。笑

仲介業者を重要事項説明が終わりホッとしていますので、ポロっと有益な情報を教えてくれるかもしれません。

私が聞いていることは、以下です。
大家さんはどんな人か → 今後何かあった場合のために人柄を確認
他の部屋の住人はどんな様子か → クレーマーが居ないか確認
他に紹介できるレンスペ可能物件は無いか → 紹介して頂きやすい
レンスペ可能物件の問い合わせ状況 → そのエリアの需要を知る

以上、これにて賃貸借契約も無事に終わり、あとは代行業者の出番です!

基本的に代行業者は部屋のデザインから備品設置、リスティングページ作成を全て担ってくれるので、特段やることはありません(やることとしては、電気・水道・Wi-Fiの契約だけでしょうか笑)

これにて無事開業となります✨

タイトルとURLをコピーしました